面会規定について
医療法人生山会 斎木病院 面会規定
第1条(目的)
本規定は、当院における入院患者への面会について必要な事項を定め、入院患者に精神的な安定、治療意欲や身体機能の向上及び療養環境の維持および感染防止を図るとともに、患者およびその家族の心身の安定と院内の安全を確保する事を目的とする。
第2条(基本方針)
面会は患者の療養および安全を最優先とする。感染症の発生状況等に応じて、面会の制限または禁止を行うことがある。やむを得ない事情の場合は、個別に柔軟な対応を行う。
第3条(面会時間)
面会時間は原則として以下の通りとする。(感染症の発生状況等に応じて、変更あり)
・面会曜日 月、水、金、土、日、祝日
・面会時間 14:00~17:00
ただし、特別な事情がある場合で当該入院患者の担当医師が必要と認めた場合は、この限りではない。
第4条(面会者の条件)
面会者は原則として以下の通りとする。
・親族もしくはキーパーソン(患者側責任者)
また、次に該当する者は面会を禁止する。
・発熱、咳、咽頭痛等の感染症が疑われる症状がある者
・インフルエンザ、COVID-19等の感染症に罹患している者またはその疑いがある者
・友人、知人
・中学生以下
ただし、特別な事情がある場合で当該入院患者の担当医師が必要と認めた場合は、この限りではない。
第5条(面会人数および時間)
面会人数および時間は原則として以下の通りとする。
・面会は1回につき 2名まで とする。
・面会時間は15分までとする。
ただし、特別な事情がある場合で当該入院患者の担当医師が必要と認めた場合は、この限りではない。
第6条(面会時の遵守事項)
面会者は次の事項を遵守すること。
・面会カードを記入すること
・体温測定、手指消毒を実施すること
・マスクを着用すること
・医師の許可のない差し入れは行わないこと
・病室で処置を行っている場合には室外で待機すること
・病室内では静粛を保ち、他の患者の療養を妨げないこと
・病院職員の指示に従うこと
第7条(面会制限)
次に該当する場合は、面会を制限または禁止することがある。
・院内に感染症が発生している場合
・患者の病状により安静が必要な場合
・その他、医師が不適当と認めた場合
第8条(感染症発生時の対応)
院内にインフルエンザ、COVID-19等の感染症が発生し、感染拡大防止が必要と判断された場合は、原則として面会を禁止する。
前項の場合であっても、次に該当する場合は、感染対策を講じたうえで個別に面会を許可することがある。
・終末期等、患者の状態から医師が必要と認めた場合
・遠方からの来院等、面会機会が著しく制限される特別な事情がある場合
前項の面会は、人数・時間・防護措置等について病院が指定する条件に従うものとする。
第9条(特別面会)
終末期その他特別な事情がある場合は、医師または看護師長の判断により、面会時間および人数の制限を緩和することができる。
第10条(周知方法)
本規定は、次の方法により周知する。
・院内掲示
・入院時の説明書類への記載および必要に応じた個別説明
附則
本規定は、令和8年6月1日より施行する。


